2019年4月現在の日本の消費税は8%ですが、2019年10月には10%への引き上げが決まっています。
その際、一部のものに関しては「軽減税率」を実施するとの発表もあり、「何が軽減税率の対象なのか」「何が増税対象なのか」「ポイント還元はどうなるのか」などよくわからない人も多いと思います。
そこで、こちらでは消費税増税や軽減税率に関してを詳しく解説していこうと思います。
目次
基本的な消費税の仕組みとは
消費税というのは、物の販売や貸付、サービス等を利用した時に課税される税金の事を言います。
「消費税」という名の通り、基本的には消費者が負担をしているものですが、納税するのは消費者ではなく、事業者が消費者から預かった消費税を納めるような仕組みになっています。
事業者は仕入れなどをした際に支払った消費税をマイナスした分を納付する事になります。
簡単に説明すると消費者が支払った際の消費税から仕入れや光熱費等のもろもろを支払った時に負担した消費税を控除して確定申告をしているという事になります。

出典元:富士通マーケティング
税率の適用による考え方の基本
消費税の増税が行われると基本的には全ての物の購入や施設の利用に対して10%の消費税が適用される事になります。
しかし、いくつか例外があり、以下のものに関しての取引は消費税率を8%のままにする事が決定しています。
・消費税に係る経過措置
上記の2つに関しては今までの税率である8%で取引をする事ができるようになる為、8%の取引と10%の取引が混在する事になります。
⇒原則10%
・軽減税率の対象品目、経過措置の対象取引
⇒8%
ここでいう資産の譲渡は、商品や製品の売却、不動産等の賃貸やサービスを提供するものの事です。
資産の仕入れ等に関しては、商品の原材料やサービスの購入、不動産の賃貸や商品などを輸入する事を言います。
軽減税率と経過措置は別物
消費税が増税されると8%と10%の2種類の税率が混在する事になりますが、厳密に言えば2種類ではなく、3種類が混在する事になります。
消費税と税金は次の2つの税金から成っています。
・地方消費税
国税である消費税と、地方税である地方消費税をあわせる事で一般的には消費税と言われるものになっています。その為、消費税の税率は国税である部分と地方税である部分に分かれるのです。
税率は以下のようになります。
・地方消費税⇒1.7%
上記の2種類を合わせる事で8%の税率になっています。
しかし、消費税が10%に増税される事で、以下のような税率に分かれる事になります。
取引内容 | 税率 |
税率10%の取引 | 国税⇒7.8% 地方税⇒2.2% |
軽減税率として8%となる対象のもの | 国税⇒6.24% 地方税⇒1.76% |
経過措置として8%となる対象の取引 | 国税⇒6.3% 地方税⇒1.7% |
上記のように同じ8%のものでも軽減税率と経過措置とでは内訳が違ってきます。その為、厳密には3種類が混在する事になる、という事です。
しかし、上記の違いは売上や仕入れの取引、私たち消費者が買い物をするなどの生活をする上では意識する必要はありません。
商品を購入する、サービスを提供する等の場合は軽減税率である8%又は、10%で取引をする事になるので、国税と地方税の違いは全く関係がないと言っても問題ありません。
では、どういう時に影響するのかというと、「消費税の確定申告の際の納付額の計算をするのに影響」してきます。
その為、以下の仕事をしている方は影響を受ける事になります。
取引の仕分けを会計ソフトに打ち込む際に、3種類の税率を区別して入力しなければいけなくなります。
・税理士
顧問先の会計処理、消費税の申告をする際に3種類の税率を分けて処理をしなくてはいけなくなります。
経過措置に関して
増税後の経過措置について詳しく解説します。
増税後は基本的には10%の税率が適用されますが、原則を厳格に適用する事が難しい取引もある為、そういったものに関しては消費税の経過措置が実施される事になります。
経過措置というのは、法令が制定される時に対象者に不利益が発生しないように講じられる制度全ての事を言います。
今回行われる消費税の改正は、国民全体に影響を及ぼすことになるのです。
その為、なるべく多くの国民に不利益がないようにする為に設けられている制度が「経過措置」なのです。
増税後、適用される経過措置内容
増税後に適用される事になる経過措置に関しては以下になります。
・電気料金などに係る経過措置
・請負工事などに係る経過措置
・資産の貸付に係る経過措置
・指定役務に係る経過措置
・予約販売に係る書籍などに係る経過措置
・通信販売に係る経過措置
・有料の老人ホームに係る経過措置
・「特定家庭用機器再商品化法」に係る再商品化などの経過措置
上記に関しては、一定の要件を満たす場合、消費税の税率は8%のままになります。
上記の経過措置に関してを一つずつ説明していきます。
旅客運賃に係る経過措置
旅客運賃に係る経過措置に関しては以下のようになっています。
31年施行日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪
場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、26年施行日(平成26年4月1日)
から31年施行日の前日までの間に領収しているもの
引用元:平成31年(2019年)10月1日以降適用する消費税等に関する経過措置
上記に書かれているものを満たす場合は、経過措置の対象となります。
つまり、平成26年4月1日~2019年9月30日までに購入されたチケットを10月1日以降に利用する場合、税率を8%のまま適用する、という事です。
旅客運賃に掛かる経過措置の範囲は以下のようになっています。
移動に関するもの | 汽車、電車、乗合自動車、船舶や航空機などの係る旅客運搬 |
カルチャー施設に関するもの | 映画、演劇、音楽、スポーツなどの不特定多数の人に見せる又は、聴かせる場所への入場料金 |
ふれあい施設に関するもの | 美術館、遊園地、動物園、博覧会等の会場やその他不特定多数の人が入場する施設や場所への利用に関しての入場料金 |
ギャンブルに関するもの | 競馬場、競輪場、小型自動車競走場やモーターボート競走場への入場料金 |
ただし、suicaなどのICカードなどは、上記には含まれない事になるので、9月30日までにチャージしていて、10月1日以降に使用する場合は、通常通り10%の税率が適用される事になります。
ただし、3ヵ月定期券などを使用される時、期間は9月1日~11月30日までの利用になると思います。その場合、9月30日までに購入しているならば税率は8%のままになります。
スポーツ観戦の年間指定席券なども上記と同様の考え方になります。
上記の場合、会社側は8%の税率と10%を分けて記載する必要はありません。
クレジットカードで購入している場合も同様です。9月30日までにクレジットカードで購入しているものに関しては10月1日以降に支払う事になっても8%の税率が適用される事になります。この場合も引き落とし時期は関係ないものと思っても問題ありません。
また、セミナーや講演会は、旅客運賃には含まれない為、税率は10%が適用される事になります。ただし、内容等によっては含まれる事があるので、必ず確認しておくようにしましょう。
電気料金などに係る経過措置
電気、ガス、水道などのライフラインや通信料金に関しては経過措置が実施される事になります。
継続供給契約に基づき、31年施行日前から継続して供給している電気、ガス、
水道、電話、灯油に係る料金等で、31年施行日から平成31年(2019年)10月
31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの
引用元:平成31年(2019年)10月1日以降適用する消費税等に関する経過措置
こちらも上記を満たす場合は経過措置の対象になります。
以下の条件を満たす場合は経過措置の対象です。
・10月1日~31日までに点検が完了していて、料金が確定する
上記に該当する場合は、8%の税率が適用されます。
経過措置が実施される範囲は以下のようになっています。
・ガス料金
・水道水又は、工業用水、下水道を使用されるもの
・電気通信役務
・熱供給や温泉での供給
・灯油
大きく分けると上記のようになりますが、この中の「電気通信役務」というのは生活に欠かせないものが含まれています。
電話やインターネット等を利用する時に必要となるのが電気通信役務です。
電話は固定電話だけでなく、携帯電話、スマホ、Wi-Fi、CATVなどの通信費用なども条件を満たせば対象になります。
請負工事などに係る経過措置
請負工事に関しては以下ようになっています。
26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日(平成31年(2019年)4
月1日)の前日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一
定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みま
す。)に基づき、31年施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課
税資産の譲渡等
引用元:平成31年(2019年)10月1日以降適用する消費税等に関する経過措置
消費税があがれば当然請負工事も10%へ引き上げされる事になります。
しかし、上記のように平成25年10月1日~平成31年4月1日までに建築や工事などの請負の契約を行っているものに関しては引き渡しが2019年10月1日以降になったとしても消費税は8%のままとなります。
その反面、4月1日を過ぎてから請負工事の契約をしたものに関しては対象にならないので、消費税は10%になってしまいます。
経過措置は選択して適用するわけではなく、強制適用なので必ず経過措置を適用しなければいけないので注意してください。
資産の貸付に係る経過措置
資産の貸付に関しての経過措置というのは、土地や建物の賃貸借契約が主になります。
資産の貸付に関しての経過措置は以下のようになっています。
26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契
約に基づき、31年施行日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定
の要件に該当するものに限ります。)における、31年施行日以後に行う当該資産の
貸付け
引用元:平成31年(2019年)10月1日以降適用する消費税等に関する経過措置
上記を満たす場合は、経過措置が適用される事になります。
ただ、これではちょっとわかりにくいと思いますので、もう少しわかりやすく以下に記載します。
・平成31年の指定日までに貸付を始めていること
・平成31年10月1日以降も引き続き貸付けていること
ただし、平成31年4月1日以降に家賃が変更された場合は、変更後の賃貸額に関しては経過措置は適用できませんので、注意してください。
指定役務に係る経過措置
指定役務の提供とは、観光総裁の為の施設の提供やその他の便益の提供に関してかかってくる役務の提供という事です。
26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約
で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、
当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売
法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供※に係るものをい
います。)に基づき、31年施行日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該
役務の内容が一定の要件に該当する役務の提供
※ 「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に
係る役務の提供をいいます。
引用元:平成31年(2019年)10月1日以降適用する消費税等に関する経過措置
上記の条件を満たす場合は経過措置の対象になります。
指定役務に関しては上記も簡単に解説しましたが、少しわかりづらいと思うので、もう少し詳しく解説します。
指定役務の具体的なものは以下の2つになります。
・葬式の際の祭壇の貸出やそれらに付随する物品の給付やサービスの提供
結婚式をする為に必要なものや葬式をする為に必要なものを使用する際に経過措置が適用されると考えていれば問題ありません。
ただし、経過措置が適用される条件は多少複雑です。また、注意しなくてはいけないもののあります。
経過措置の条件を満たしていても、「平成31年4月1日以降に結婚式や葬式を行う際のサービスや施設の提供に関しての料金に関しての変更があった場合は経過措置は適用されない」ということです。
割賦販売法に規定する前払式特定取引
「割賦販売法に規定する前払式特定取引」というのは、指定役務の提供を受ける方に対して行う事ができるもので、以下の条件を満たしている取引の事を言います。
・割賊期間が2ヵ月以上であること
・割賊支払いの回数が3回以上あること
予約販売に係る書籍などに係る経過措置
予約販売で購入する事ができる書籍などにかかってくる消費税に関しての経過措置の事です。
31年指定日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲
渡する書籍その他の物品に係る対価を31年施行日前に領収している場合で、その
譲渡が31年施行日以後に行われるもの(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)
引用元:平成31年(2019年)10月1日以降適用する消費税等に関する経過措置
上記の条件を満たしている予約販売での書籍などが軽減税率の対象になります。
予約販売に係る書籍というのは、月刊誌などと定期購読の契約をして、購読料の一年分を先に支払っているケースの事をいいます。
経過措置の本文中に記載されている「定期継続供給契約」というのは、一定の種類の書籍を一定の代金で定期的に、継続して供給する契約の事です。
継続して供給するというのは、週、月、年やその他の周期を単位として規則的に供給されるものの事を指しています。その為、具体的な期間に関しては決められていません。しかし、一般的に考えると一年は継続していく事が要件になってくると思います。
上記は、書籍だけではなく、新聞、食料品、健康食品、化粧品なども含まれています。
ただし、軽減税率の対象となる品目に関しては、経過措置ではなく、軽減税率が優先されて適用されるので注意してください。軽減税率も経過措置も同じ税率ではありますが、適用要件の制度が変わってきます。
通信販売に係る経過措置
通信販売に係る経過措置は、インターネットや新聞、テレビ、ちらし、カタログなどの媒体を通して行われる販売などが含まれています。
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、31年指定日前にその販売価格
等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、31年施行日前に
申込みを受け、提示した条件に従って31年施行日以後に行われる商品の販売
(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)
引用元:平成31年(2019年)10月1日以降適用する消費税等に関する経過措置
通信販売に関しては、インターネットを介して行われる販売も含まれています。
インターネット販売に係る経過措置に関しては、以下にわかりやすく記載します。
・2019年9月30日までに申し込みを受ける
・2019年10月1日以降に商品の販売を行う
上記の条件を満たしているインターネット販売に関しては消費税8%の経過措置が適用される事になります。
一見するとわかりやすいように見えますが、注意したいのは「施行日前」であるという事です。
施行日前という事は、当日は含まれない事になります。その為、4月1日になってしまうと、条件に当てはまらなくなってしまうのです。その為、3月31日までに完了させていなければいけない事になります。
しかし、これが仮に「以前」や「以後」と記載されていた場合は、当日を含むことになります。その為、最後の文面の「31年施行日以後」という記載は10月1日も含むことになります。
有料の老人ホームに係る経過措置
有料老人ホームに関しての経過措置は以下のようになっています。
26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した有料老人ホームに係る
終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要
件を満たすものに限ります。)に基づき、31年施行日前から同日以後引き続き介護
に係る役務の提供を行っている場合における、31年施行日以後に行われる当該入
居一時金に対応する役務の提供
引用元:平成31年(2019年)10月1日以降適用する消費税等に関する経過措置
有料老人ホームに関しては要約すると以下のようになります。
・老人福祉法に規定する有料老人ホームにかかる終身入居契約であること
・上記に基づいて契約者が有料老人ホームに入居する時に、一時金を支払う事で亡くなるまで居住する権利を得ること
・入居期間中の介護料金を入居一時金として受け取っていること
・一時金に関して事業者側の事情によって料金の変更を求めるなどの定めがないこと
・平成31年9月30日以前から引き続き介護サービスを受けていること
上記を満たす場合は8%の税率が適用される事になります。
しかし、全ての条件を満たしても4月1日以降に一時金の変更が行われた場合は介護措置の適用はされませんので注意して下さい。
「特定家庭用機器再商品化法」に係る再商品化などの経過措置
特定家庭用機器再商品化法というのは、家電リサイクル法とも言いますが、「一般家庭や会社などから不要となって破棄されたエアコン、テレビ、冷蔵庫などの特定家庭用機器廃棄物からまだ使える有用なパーツや材料などをリサイクルして、廃棄物を減量させる」というものです。これによって資源の有効利用を促進させる事もできます。
経過措置に関しては以下のようになっています。
家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭用機器廃棄
物の再商品化等に係る対価を31年施行日前に領収している場合(同法の規定に基
づき小売業者が領収している場合も含みます。)で、当該対価の領収に係る再商品
化等が31年施行日以後に行われるもの
引用元:平成31年(2019年)10月1日以降適用する消費税等に関する経過措置
不要になった廃家電は一般のごみと同じように廃棄する事はできません。所定の製造元や店舗、リサイクル業者などに廃棄の回収してもらうように依頼して、リサイクルされる事になります。
ただし、廃家電を引き取ってもらうには、リサイクル料金や回収、運搬料金を支払う必要があります。料金は小売店やリサイクル業者ごとに異なってきます。
再商品化などに係る経過措置は上記のようなリサイクルにかかってくる料金に関して適用される事になるのです。
ただし、対象となるのは以下に挙げる業者が受け取る料金のみになります。
・家電リサイクル法5条に規定する特定家庭用機器の小売販売を生業としている業者など
・家電リサイクル法32条1項に規定する再商品化業務の許可を得ている業者など
特定家庭用機器というのは、以下の条件を満たしている政令で定められている機器の事を言います。
・再商品化をする時に経済的な制約が著しくないもの
・設計や部品の選択が再商品化に影響が出てしまうもの
・配送品な為、小売業者での回収が合理的であるもの
エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の4つが上記に当てはまります。
消費税増税で起こる家計への影響は?

消費税が増税される事で、誰でも考える事は「結局家計にどれらの影響があるの?」ということだと思います。
消費税が増税されるたびに負担額が増える状態をずっしりと感じる人は多くいると思います。
実際に消費税が10%になる事で家計への影響がどれくらいあるのかを解説していこうと思います。
消費税の増税で負担はどれだけ増える事になるのか
日々の買い物は家計によって様々なので、どれだけの消費税がかかってくるのかは変わってきます。
その為、具体的に説明するのは難しいのですが、2017年時点での1世帯当たりの平均的な支出額は283,027円です。この支出額は消費税が含まれているので、税抜きにすれば262,062円となります。
仮に、この消費量が2019年以降も変わらないと考えた時、消費税が10%になると平均支出額は288,268円となります。消費税が8%だった時から考えると単純計算で5,000円ほど出費が増える事になり、年間で6万円以上負担が増える事になります。
上記の数字は2人以上の世帯の平均になっているので、年収が違えば当然消費する支出額は変わってきます。
例えば、年収200万円以下の世帯の場合は平均支出額は140,046円になり、上記と同じ計算をすると月に2,593円ほど支出額が増える事になります。
年収が500万円以上の世帯だと261,233円の支出額になるので、月に4,837円ほど増える事になります。
上記はあくまで平均の支出額だけを基に計算をしているので、正確なものではないですが、単純計算でもこれだけ負担が増える事になるのです。3人以上の家庭の場合はもっと支出が増える事にはなると思うので、それだけ負担額は増える事になるのです。
ただし、単純に負担額が2%増えるわけではありません。
軽減税率の適用で8%のままになるものを考えると、多少は支出を軽減させる事が可能です。
軽減税率の対象になるものに関しては「軽減税率とは?」の項目で詳しく書いていますので、そちらを読んでみて下さい。
家計を守る為の資産運用
増税されるとどうしても抑える方に頭が行きがちですが、今度もインフレ傾向や増税がされる可能性は考えておくべきです。そうなった時、節約だけでは対応ができなくなってくる可能性があります。
子育て世代の場合は、幼児教育の無償化、育児手当、高校授業料の無償化などの対策も検討されていますが、恩義を受けられる時期が限られてしまいます。
その為、これからの人生は資産形成のできる家計づくりが大事になってきます。
その為には「家計の無駄を見つける事」「収入を増やす事」「お金を貯める事」が大事です。
家計の無駄を見つける事
節約だけでは対応ができなくなるとは言いましたが、やはりやりくりしていく上では家計の無駄を見つけるのはとても大事です。
家計簿をつけている場合は、1年間の支出をしっかりと確認し、優先度の高いものと低いものにしっかりと分けていき、どこでやりくりができるのかを家族でしっかりと話し合いましょう。
お小遣いを減らすのは最終手段としても、まずは家族が全員でできる事から始めてみるのはとても大事です。
収入を増やす事
消費税が2%増えるのに対して収入を2%増やすだけでは生活が大変になります。
税金や社会保険などが引かれる事になるので増税に対してのカバーができない事が考えられるからです。そして、今後社会保険が増える可能性は否定できないので、その負担を考えると年収は5%程度から10%ほどは増やす事を目標にした方が良いでしょう。
家事を分担したり、子供がいるなら子育てを分担するなどしてフルタイムで働いたり、アルバイトや副業で少しでもお金を増やす事を考えてみたりするのもありです。
ただ、できるだけ一過性で終わらないような収入を目指した方が良いでしょう。
お金を貯める事
お金を貯めるには、貯める習慣を作る事が大事です。毎月少しずつコツコツと続けていくようにする事が必要になります。その為に、「お金が入ったら貯蓄をするようにして、残りはできるだけ生活費に充てるようにする」先取り貯蓄をすると良いでしょう。
浪費してしまう人に多いのは、ものを買いすぎてしまうという事です。
便利グッズを買い込んだり、洋服を買ったりしてほしいものを我慢できないとお金を貯める事ができません。なので、まずは自分の生活に本当に必要なものだけを厳選し、それ以上を持たないようにする事が大事です。
そして、生活費の半分を貯蓄する事ができたら、それ以上は投資などの資金として「増やす」ことに専念するようにしましょう。
軽減税率とは?
軽減税率というのは、「特定の商品を購入した時に一般的な税率である10%ではなく、低く設定する」というルールの事です。
仮に、スーパーマーケットで買い物をする場合、消費税が8%のままの商品と10%の商品が同時に並ぶことになります。その為、軽減税率は「複数税率」と呼ばれているのです。
軽減税率を導入する目的は「低所得者に対しての経済的な配慮」です。具体的には、所得に関係なく一律の割合で納める事が必要な消費税は、生活をする上で欠かすことができない食品の税率を低くするという意味合いがあります。
軽減税率の対象品目は?

国税庁が公表している軽減税率を一覧でまとめます。
項目 | 軽減税率対象(8%) | 項目 | 標準の税率対象(10%) |
飲食料品 | 精米、野菜、精肉、魚、乳製品、パン類、お菓子類など 食用の氷 ミネラルウォーター ノンアルコールビール、甘酒、みりん風調味料(アルコール1%未満のもののみ) |
飲食料品に含まれないもの | 家畜用の動物、観賞用の魚系 保冷用の氷やドライアイス 水道水 アルコールの含まれる酒類(ビール、ワイン、日本酒、みりん、調理用の酒) |
飲食料品の譲渡 | テイクアウト、出前 学校の給食、有料老人ホーム等で提供される食事関係 ホテルや旅館での客室冷蔵庫の飲料系 果物狩りなどで収穫したものの購入 |
飲食料品の譲渡には含まれないもの | レストラン、出張料理、屋台などでの食事 社員食堂、学生食堂での食事 ホテルのルームサービス 果物狩りで収穫したものをその場で飲食した場合 |
新聞の譲渡 | 週に2回以上発行される定期購読の新聞 | 新聞の譲渡には含まれないもの | 電子版の新聞、コンビニで毎日販売される新聞 |
上記のように、お酒類を除いた食品の表示に規定されている飲食料品、週2回以上発行されている新聞に関しては軽減税率の対象にはなっており、消費税率は8%のままとなります。
しかし、お酒類や外食、ケータリングなどの食事に関しては軽減税率の対象にならない為、消費税率は10%となります。
軽減税率に関しての疑問
様々な場面で税率が8%であったり10%であったりと変わる事になりますが、「この時は税率はどうなるのか」などのわからない事もあると思うので、いくつかまとめました。
ハンバーガーショップなどのイートインとテイクアウトの両方が選択できる店舗では税率が変わるのか
牛丼チェーン店やハンバーガーショップなどは、外食で食べる事も商品を買って帰る事もできます。
外食の定義は「飲食の設備を設置した場所での食事の提供」となります。その為、外食として食べる場合は10%の税率がかかりますが、テイクアウトにすると8%の税率で済みます。
また、宅配サービス系に関しての出前には、外食には該当しない為、8%の税率で据え置きとなります。
テイクアウト商品とアルコールのセットを購入した場合
飲食店でテイクアウトとアルコールをセットで販売した場合の税率は、料理に関しては8%の税率が適用されますが、アルコールは10%の税率が適用されます。
アルコールは軽減税率の対象外のものである為、どこで購入しても税率は10%となるのです。ただし、ノンアルコールビールなどは軽減税率の対象になります。
テイクアウトとセットでノンアルコールを購入した場合は軽減税率がどちらも適用されるので8%となりますが、レストランで飲むと10%の税率が適用される事になります。
学校給食や介護施設の食事は外食ではないのか?
学校給食や老人ホーム等の介護施設で提供されている食事は軽減税率の対象になります。
しかし、対象となるのはあくまで全児童、全生徒に対して提供される給食に対してのみで、学生食堂等の利用するかどうかは児童や生徒に選択が委ねられているものに関しては軽減税率の対象外になります。
老人ホームの場合は以下のような規定があります。
・食事代が1食あたり640円以下であること
・一日の食事の合計が1920円以下であること
上記のように条件は少し細かくなり、色んなシーンに影響を与える為、始めは戸惑ってしまう事になります。
新聞に軽減税率が適用されている理由

新聞は週に2回以上発行される定期購入の場合は軽減税率が適用されますが、それ以外にも細かく条件が決まっています。
・定期購読契約に基づいている事
上記の2つに合致していないと軽減税率の対象にはなりません。
自宅に定期的に配達される日本経済新聞等の全国紙や都道府県ごとに発行されている地方紙、スポーツ紙などは軽減税率の対象になります。
しかし、一方でコンビニで売られている新聞は上記の条件を満たさない為、軽減税率の対象にはなりません。また、企業がPR目的で発行した新聞と名付けて不定期に発行しているものやインターネット回線を介して発行されている新聞に関しては「新聞」というものには該当しないのでこれらも軽減税率の対象ではありません。
では、何故新聞が軽減税率の対象になっているのかですが、これは消費税を減額する事で国民がニュースや知識を得るのにコストや負担がかからない為です。
消費税は行動消費に対して課している税なのですが、新聞はただの消費行動ではないと考えれられているのです。
必要な情報を入手したり、知的好奇心を満たしたり、活字文化を楽しんでもらう事が目的である行動の為、軽減税率が適用される事になっているのです。
軽減税率でポイント還元はどうなる?
消費税10%への引き上げに伴って、現在打ち出されているのが「ポイント還元」です。
増税後の一定期間において、クレジットカードや電子マネー、QRコードなどを利用し、小売店や飲食店、旅館での決済を行った時、購入額の2%~5%をポイントとして還元する、という仕組みが検討されています。
現在キャッシュレス決済を行っている消費者の割合は日本では18%となっていて、中国や韓国に比べて低くなっています。
ポイント還元を行う事でキャッシュレス決済の普及を促す目的と、外国人旅行者への受け入れの拡大などに繋げていく事が狙いとなっています。
還元率
キャッシュレス決済の時のポイントの還元率は2%、5%、還元なしの3種類が混在する事になります。
ポイント還元 | 対象となる店舗 | 支払い方法 | 実施税率(軽減税率) |
2% | コンビニ、外食、ガソリンスタンド等のフランチャイズ店 | キャッシュレス | 8%(6%) |
5% | 中小企業や個人が経営している小売、飲食、宿泊等 | キャッシュレス | 5%(3%) |
還元なし | 上記以外の店舗(大手スーパーや百貨店など) | キャッシュレス | 10%(8%) |
還元なし | 全ての店舗 | 現金払い | 10%(8%) |
キャッシュレス決済の際にポイントが還元されるのは、9カ月間実施されることになります(2019年10月1日~2020年6月30日)。
ポイント還元の対象になる店舗
対象となるのは、中小企業又は、個人事業主が経営をしている店舗になります。
さらに、コンビニやガソリンスタンド等のフランチャイズチェーンのお店でも実施されます。
どの店舗が対象になるのかがわかりにくい為、すぐにわかるようにポスター等が配布され、店頭に開示する事になります。
ポイント還元の対象にならないもの
換金性が高い金券や消費税が非課税のものなどの一部の業種のものはポイント還元からは除外される事になります。
ポイント還元から除外されるものは4つあります。
換金性の高い商品や金融商品
商品券や切手、印紙、プリペイドカードなどの換金性の高い商品は金券ショップ等で販売される可能性が高いです。
その為、ポイント還元からは除外されます。
また、投資信託、株式、債券、外国為替等の金融商品も対象から除外される事になります。
住宅・自動車
住宅と自動車に関しては、既に軽減税率の対策がされているものの為、ポイント還元からは除外される事になります。
自動車に関しては、所得税の2%が減税され、住宅に関しては住宅ローン減税期間が3年間延期される事になります。
消費税が非課税のもの
非課税のものはポイント還元からは除外される事になります。
消費税増税に伴う対策として実施されるものになるので、もともと消費税が非課税であるものは還元する意味をなさない為です。
消費税が非課税である主なサービスは「医療機関」や「学校」等です。
病院での診察や手術、介護施設の利用等は公的な医療保険が適用されており、非課税となっている為、ポイント還元からの除外です。
そして、小中学校、高校、大学、専門学校の授業料、入学金、受験料も除外されます。これらは教科書や学校内の売店も含まれています。
また、住居の為に借りているアパートやマンションの家賃も非課税になるので除外対象になります。
風俗や反社会的勢力と関係している事業者
風俗や反社会勢力と関りがある事業者での購入も当然ポイント還元の除外対象になります。
ポイント還元の上限はあるのか?
2019年4月の段階では、ポイント還元の上限は設けない方向になっています。
ただし、決済事業者ごとに不正防止の為に一回ごとの上限が決められていたり、一定期間の上限が決められている事があるので、それらの内容が適用される事になります。
軽減税率に伴う小売店の対応は?

軽減税率に関しては、消費者だけでなく、小売店などのサービス提供する企業にも影響があります。
実店舗を持っている小売店の場合はレジのシステムの変更、POSシステムの改修が必要になります。ネット通販のAmazonや楽天に関しては軽減税率の対象になるものを販売している場合はシステムを変更しなくてはいけません。
小売店が軽減税率に関してどのように進めていくのが良いのか、対策費の軽減を図る事が可能な助成金の制度に関しても詳しく解説します。
円滑に進めるためにはどうするのか良いのか
迷わず円滑に進める為には以下の事が重要になります。
・帳簿や請求書の記載方式の変更を行う
・軽減税率対応のレジと新たなシステムの導入を行う
・従業員への教育を行う
商品の税率の確認と価格表記の変更を行う
小売店の経営者、店長は取り扱っている全ての商品の税率を確認して把握しておくことが大事です。
基本的に8%のままで販売する事になるのは「酒や外食以外の飲食品」と「週に2回以上発行される定期購入の新聞」のみになりますが、例外は結構あります。例外に関しても正確に把握し、価格表記を変更していく必要があります。
帳簿や請求書の記載の変更を行う
軽減税率が適用されてからは、小売店は帳簿付けや請求書の発行に関しての経理事務を大きく変更していく必要があります。
軽減税率に対応した請求書の事を「区分記載請求書」と呼びますが、軽減税率対象のものと標準税率対象のものを2種類別々に記載する必要があります。そして、軽減税率に対応した経理事務の事を「区分経理」と呼び、今までの記載項目に追加で記載しなければいけないものが増える事になります。
2.取引月日
3.取引内容
4.税込取引額
5.軽減税率対象の取引項目であること
これらの記載が必要になってきます。
軽減税率対応のレジと新たなシステムの導入を行う
軽減税率が導入される事で、消費税が8%のものと10%のものに対応していないとレジもPOSシステムも小売店は使用する事ができません。もし受発注システムが導入されているレジであったとしても複数の税率に対して対応しているのかどうかを確認する必要があります。
小売店は以下の事を必ず確認しておくことが大事になります。
・非対応タイプの場合は改修してもらえるのか
・改修費用はどれくらいになるのか
・改修期間はどれくらいかかるのか
従業員への教育を行う
小売店の場合は消費者である私たち側が軽減税率を理解していないことが多くなってきます。その為、従業員やスタッフはしっかりと理解した上でお客さんの質問に対応していく必要があります。
その為には研修を開いたり、マニュアルを作成するなどの対策をしていく事が重要になります。
補助金がある
軽減税率に対応する為に、受発注システムの改修や対応レジの購入をする事になります。その場合、公的な補助金を受ける事が可能なのです。
軽減税率対策補助金にはA型とB型という2種類あり、最大で費用の3分の2が補助される事になります。
新しいレジの購入やレジのシステムを改修する為の費用の補助
・B型
受発注システムの入れ替え、改修に対しての費用の補助
国は軽減税率に対しての「軽減税率対策補助金事務局」とういうものを設置している為、確認しておくことをお勧めします。
消費税が増税される事へのメリット
消費税増税の大きな理由は、「少子高齢化社会で増え続ける社会保障費や少子化対策の費用の源泉を増やすため」です。
消費税が増税される事で得られるメリットは以下のようになっています。
・広く課税ができること
・働く意識を阻害しないこと
・脱税されにくくなること
税収が安定すること
消費税は「税収が経済動向に左右されない為、安定した税」です。
所得税や法人税は景気が悪くなった2007年~2009年の間に右肩下がりに減少してしまっています。しかし、その一方で消費税は毎年10兆円ほどの税収が続いていて、税収が安定しいる為、景気に左右されないのです。
幅広く課税ができること
国民全体で課税する事ができる消費税は、所得は少なくても貯蓄がある高齢者でも課税をする事ができる税なので、社会保障の財源にはふさわしいと言えます。
働きに出る世代が減っている中で、高齢者が増えているのが現代の日本においては、社会保障財源の為に所得税や法人税を引き上げてしまうと負担が集中してしまう事になります。
消費税は、所得税に関してのビジネスパーソンよりも優遇される自営業者でも同様の条件で課税する事になるので、不公平感が少ないのです。
働く意識を阻害しないこと
消費税は人が働くという意識を阻害しないメリットもあります。
所得税は累進課税であり、頑張って働けばそれだけ税率が上がっていくので働く意識が減ってしまいやすくなります。
しかし、消費税は税率に変化がない為、働く意識は所得税よりは減りにくいと言えるのです。
脱税されにくくなること
消費税は脱税がとても難しい税でもあります。
所得税の場合は、収入や経費でごまかして本来よりも少ない金額しか払わないという事ができてしまいます。
しかし、消費税は支払う代金に対しての税金なので不正を働くのが難しく、不正のリスクを減らすことができるのです。
消費税が増税される事へのデメリット
消費税が増税される事でメリットもありますが、同様にデメリットもあります。
・中小企業への負担が増えてしまう可能性がある
・景気が悪化してしまう可能性がある
・駆け込み需要の反動が起こってしまう可能性がある
消費者の購買意欲が下がってしまう可能性がある
消費税が増税される事で、消費者への負担が増えるので購買意欲が減ってしまいます。
購買意欲が減ってしまうと、個人浪費の支出や低所得者の消費支出が大きく減る事になります。
中小企業への負担が増えてしまう可能性がある
中小企業にとっては消費税の負担は大きくなります。
その為、失業者が出たり、倒産する可能性も十分に考えられます。
景気が悪化してしまう可能性がある
増税され、国民の消費が減る事でお金が回らなくなります。
そうなると景気が悪化してしまう可能性があります。
実際に8%に増税された事で消費が減り、その影響で景気が悪化してしまった事で10%への増税が延期されました。
駆け込み需要の反動が起こってしまう可能性がある
増税を目前に控えると税率が低い間に買い物をしようという「駆け込み需要」が起こります。
その時期は一時的に景気は回復しますが、増税されるとその反動でものが売れなくなってしまうので、景気が落ち込んでしまう可能性が高いです。
まとめ
消費税は私たち消費者の生活に直接かかわってくる税金です。
その為、しっかりとした知識を身に付けておく必要があります。
消費税が10%に引き上げられてからは税率8%と10%のものが混在する事になる為、今まで以上に不明な事が多くなります。
その為、今の段階からしっかりと知識を身につけ、いざという時に迷わないようにしましょう。